家を買いたい!どうやって探したらいい?

2020年07月13日

売土地や一軒家などの購入を検討中の方へ☆

 

情報収集の方法はたくさんあります!

自分にはどの方法が合っているか考えながら読んでみてください♪

 

★1.どんな物件を選ぶか★

●物件選びその1 マンションか一戸建か

 

住まいの意識調査では一戸建志向が多いのですが(国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)、設定した予算の範囲内で一戸建住宅が取得可能ならそれも良い選択でしょう。

 

最近は都心でも、3階建て100m²未満の一戸建住宅が供給されており、価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。

 

また、定期借地権(一定期間土地を借りる形態)の場合は、契約期間終了後に(通常の場合は50年)、住宅を取壊して地主に土地を返還することになりますが、納得できるならそれも選択肢の一つといえるでしょう。

 

マンションは土に親しめない欠点があるといわれますが、1階の専用庭付きマンションを求められれば可能です。

 

また、マンションは増改築ができないといわれますが、一戸建も大抵は容積率建ぺい率が限度一杯に使われていますので自由に増改築できる訳ではありません。

 

全てが満足できる物件を探すことは難しいですから、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、価格面とのバランスをとりながら、ライフスタイルにあった物件の選択を行うことが大切です。

マンションか一戸建か

●物件選びその2 新築か中古か

 

価格や立地などの条件が同じであれば、中古住宅よりも新築住宅のほうが良いですよね。

しかし実際は、同様の立地条件で同様の設備を備えていれば、中古住宅よりも新築住宅の方が、当然価格が高くなります。

 

中古住宅を取得する場合の判断基準は、限られた予算の範囲内で、物件の立地・環境・間取り等の諸々の条件を総合的に判断し、自分の求める諸条件になるべく近いかどうかという点です。

 

また、中古住宅は新築住宅に比べ、融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットもあります。

 

しかし、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件のチェックができるメリットがあります。

★2.物件情報の収集★

●物件情報はどうやって集めるか

 

良い物件と巡り合う機会は、物件情報量と正比例するといわれています。

物件情報を入手するには次のような方法があります。

 

 

(1)情報アンテナを張り巡らす

分譲時に人気沸騰するような物件の情報を集めるには、新規分譲を行う不動産会社の「友の会」などに複数入会しておくことが有効です。

また、その他新聞広告等も丹念に注視していき、新築・中古情報は専門の住宅情報誌を定期購読して最新の情報を取り寄せるなど積極的な情報収集が必要です。

 

 

(2)インターネットを利用する

沿線、間取り、価格等について広い範囲から素早く情報を得るには、インターネットで情報を収集するのが最も適していると思われます。

 

 

(3)チラシ広告、折り込み広告等

住まいの近くの物件情報は新聞等に折り込まれるチラシが役立ちます。

 

※チラシの情報の読み方には注意が必要です。

 

不動産広告には各種規制法令があり、特に不動産公正取引協議会が設定した「公正競争規約」は、広告表示の必要表示事項、特定事項の表示義務と表示の禁止、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止等を定めています。

主な不動産業団体に加盟している不動産会社は、この規約を遵守する義務を負っています。

しかし、一部の悪質な不動産会社が、時としてチラシなどに不当な物件表示をして惑わすことがあります。

「掘出しもの」とか「格安」といった類いの表示は禁じられているので注意が必要です。

 

 

(4)不動産会社を訪問する

物件情報を出している不動産会社は「売主」会社や「販売代理」会社の場合もあれば、「売買仲介」会社の場合もあります。

 

仲介会社の場合、買主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから、忙しくていろいろと動けない人や、物件とその物件を販売している不動産会社の所在地が離れている場合、「物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい」という人にメリットが大きいと言えるでしょう。

 

物件情報の集め方

★3.不動産会社と売主の関係を知っておこう★

媒介契約とはなにか

 

売主が、不動産の売買の仲介を不動産会社に依頼する契約を「媒介契約」といいます。

 

不動産会社がこの媒介契約を締結したときには、物件特定のための必要表示、売買すべき価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項、成功報酬額等を記載した書面を作成し、記名押印して、依頼者に交付すること等 が義務づけられています。

 

不動産の広告やインターネットの物件情報を見ると「取引態様」の欄に、以下の文言が書かれています。

【売主】【一般】【専任】【専属専任

 

売主と書いてあれば、その不動産会社が売主です。

その他の3つは、売主が直接その不動産会社に売買の仲介を依頼して、媒介契約を結んでいるということです。

 

不動産会社と売主がどんな契約を結んでいるのか、知識として知っておいても良いですね。

 

 

 

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用語の解説

容積率(ようせきりつ)

 

建ぺい率(けんぺいりつ)

 

売主(うりぬし)

 

媒介(ばいかい)

 

一般(いっぱん)

 

専任(せんにん)

 

専属専任(せんぞくせんにん)

 

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